口腔統合医療研究会
定款
定款

 

口腔統合医療研究会

定款


第1条 (名 称)
 本会の名称は、「口腔統合医療研究会」とする。
英文名は、Academy of Oral Integrative Medicine と称し、略称はOIMとする。

第2条 (目 的)
 本会は、医師、歯科医師、医療・歯科医療従事者を中心に、一般に当該分野における関心の高い方に対して、幅広い歯科医療分野における統合歯科医療に関する学術研究、教育研修、医療情報提供活動を行う。そのことを通じて、統合歯科医療と健康増進に関する意識の高揚、次世代の育成などを行い、もって国民の健康ならびに公益の増進に寄与することを目的とする。

第3条 (活動及び事業)
 本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
 <第一項>

 (1) 口腔保健、歯科医療ならびに健康の増進を図る活動
 (2) 統合歯科医療の普及を図る活動
 (3) 国際協力の活動
 (4) 科学技術の振興を図る活動
 (5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 (6) 社会教育の推進を図る活動
 (7) 情報化社会の発展を図る活動
 (8)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
 <第二項>

 (1) 統合歯科医療に関する教育研修事業
 (2) 統合歯科医療に関する情報提供事業
 (3) 統合歯科医療に関する調査、研究事業
 (4) 他の団体とのネットワーク構築事業
 (5) 統合歯科医療に関する医療支援活動事業
 (6) 統合歯科医療に関する普及啓蒙促進事業
 (7) 統合歯科医療に貢献した者に対し、各種専門資格を認証する事業(認定単位の授与を含む)。
    @ 統合歯科医療に関する資格の認定基準の策定及び公表
    A 統合歯科医療に関する資格の認定
    上記項目については、細則に定めることとする。

 (8) 物販を含め、その他目的を達成するために必要な事業

 本会の事業年度は4月1日より、翌年3月31日までとする。 

第4条 (講習会等の開催時期)
 講習会等は1年に1回以上行うものとする。また、各種資格認定は、事業年度中に会員からの要請に応じ、随時行うものとする。

第5条 (ウェブサイトの名称)
 本会のウェブサイトは、「口腔統合医療研究会」と称する。
ドメインは、http://oraltougou.com とする。
 


第6条 (緊急事の対応)
 何らかのトラブルにより本会のウェブサイトがアクセス不能になった場合、代表はすみやかにこれを回復する義務を負う。

第7条 (会 員)
 会員は本会の目的に賛同し、且つ代表が承認した者とする。

第8条 (資格の喪失)
 会員は、次の各号に該当した場合、その翌日に会員たる資格を失う。
(1)死亡したとき
(2)メールアドレス、住所、電話番号等全ての通信手段が無効となり、代表との音信が不通になったとき
(3)代表が存続不可能と判断した場合

第9条 (役 員)
 本会の役員として代表1名を置く。
(1)代表は、清水洋利とする。
【代表住所】
〒719-1136
岡山県総社市駅前2-13-12
電話:0866-93-7099
ファックス:0866-93-7099

(4)代表は本会の業務の全てを管理する。
 但し、代表が必要と認めた場合、他の会員に一部業務を代行させることができる。

10条 (任 期)
 代表の任期は、永年とする。

11条 (召 集)
 代表は、必要と認めたとき随時総会を招集することができる。

12条 (財 源)
 本会の事業に要する資金は、本会の主催する講習会の受講料、各種資格認定に伴う費用、協賛企業からの協賛金、物販等による収入をもってこれに充てる。但し不足の際は代表及び副代表がこれを負担する。

13条 (会 計)
 本会の会計は、代表の個人事業として計上されるものとする。本会の会計は4月1日より翌年3月31日までとする。

14条 (総 会)
 代表は、総会に決議事項及び報告事項を提出し、総会はこれを審議することができる。
(1)規約の改正に関わる事項
(2)会員の加入及び脱退に関わる事項
(3)事業計画及び決算、活動報告
(4)役員の改選
(5)その他必要と認めた事項

15条 (総会の成立・議決)
 総会は、3名以上の出席をもって成立し、総会の議決は出席者の3分の2以上の賛成をもって成立するものとする。但し代表は議決に対する拒否権をもつ。

16条 (届出事項の変更)
 会員は、氏名、住所等に変更が生じた場合は、ただちに代表に届け出る事とする。

17条 (退 会)
 代表への退会届けの提出をもって退会とする。会員の退会は何人も是を妨げてはならない。

18条 (解 散)
 本会の解散については、総会において3分の2以上の決議を得なければならない。本会の解散にともなう残余財産の清算については総会の議決による。

20条 (会員間の連絡)
 会員間の連絡は基本的には電子メールで行うが、必要に応じて、書面、ファックス、電話等で行う。

21条 (所在地)
 この団体の所在地は以下のとおりとする。
【本部】
719-1136
岡山県総社市駅前2-13-12
電話:0866-93-7099
ファックス:0866-93-7099

【事務局】
〒710-0807
岡山県倉敷市西阿知町1086-7
有限会社スカイワード
電話:086-460-3060
ファックス:086-460-3061


【東京事務局】

電話:03-5843-3615
ファックス:03-5843-3616


22条 (設立日)
 本会の設立日は、平成22年4月1日とする

第23条 (規約の改正及び発効)
 本規約の内容は、改正及び発効日があたらしいものが優先される。

本規約は、平成22年4月1日より発効とする。
本規約は、平成23年7月1日に改正され、同日発効とする。


【細則】
第1条 (受講証明書の発行)
 口腔統合医療研究会主催・併催講習会の受講者に対して、口腔統合医療研究会(以下研究会)では、有償にて受講証明書(以下受講証)を発行する。なお、場合により無償発行とすることもある。
 これは、研究会の認定する各種資格の申請、そのために受験が必要となる検定試験の出願の際に、既定の講習を受講していたかどうかを確認する資料として用いる。

第2条 (単位の取得方法)
 研究会の認定する各種資格の認定・試験の受験には、所定の単位の取得が必要となる。この単位の取得の方法としては、講習会への参加ならびに受講修了証の発行、関連学会への参加、出張セミナーや出張治療サポート、DVD受講と受講修了証の発行がある。また、共同研究者として、学会発表への共同研究、症例報告に関して、研究会の認定したものについても、単位の認定となる。

第3条 (DVDによる単位の取得)
 DVD視聴による単位の取得は、1購入につき、ドクター1名が有効となる。ただし、歯科スタッフに関しては、1購入につき、購入者を含めて3名までが受講とみなされる。

第4条 (健康・栄養食品関係の認定資格)
 健康・栄養食品に関する認定資格は、以下の手順を踏むこととする。
@研究会主催講習会の受講もしくは、DVDによる受講
A受講修了証の発行
BNR協会へのご入会
C健康・栄養食品検定試験の受験と合格
D健康・栄養食品アドバイザー認定の申請
E健康・栄養食品アドバイザーとして認定
さらに、ドクターの専用資格として下記の資格認定を行う。
F健康・栄養食品指導認定医の申請(症例報告を伴う所定の審査)
G健康・栄養食品指導認定医として認定
→NR協会再編成につき、現在第4条は削除されている。

第5条 (口腔ヒアルロン酸治療の関する認定資格)
 口腔ヒアルロン酸治療に関する認定資格は、以下の手順を踏むこととする。
@研究会主催・併催講習会の受講もしくは、DVDによる受講
A受講修了証の発行

(ドクターの場合)
・口腔ヒアルロン酸治療 One Day マスターセミナーを修了する必要がある(DVD受講を含む)。
B口腔ヒアルロン酸治療検定試験の受験と合格
C口腔ヒアルロン酸治療認定医の申請(症例報告を伴う所定の審査)
D口腔ヒアルロン酸治療認定医として認定


第6条 (デントフェイシャルエステティシャンに関する認定資格)
 デントフェイシャルエステティシャンに関する認定資格は、以下の手順を踏むこととする。
@研究会主催・併催講習会の受講もしくは、DVDによる受講
A受講修了証の発行
Bデントフェイシャルエステティシャン認定試験の受験と合格
Cデントフェイシャルエステティシャン認定


第7条 (資格の更新)
 研究会の認定する各種資格は更新制とする。認定期間は3年間とし、更新時には、所定の単位の取得・更新料とともに、申請により更新を行う。

第8条 (資格認定にかかる費用)
 研究会の認定する資格を取得するためには、各種講習会とは別に、下記に示す費用を納入するものとする。

(口腔ヒアルロン酸治療関連)
@ 口腔ヒアルロン酸治療検定試験 32,400円
A 口腔ヒアルロン酸治療認定医 認定試験料 32,400円
B 口腔ヒアルロン酸治療認定医 認定登録料 54,000円
C 口腔ヒアルロン酸治療認定医 更新料 21,600円

(デントフェイシャルエステティシャン関連)
@ デントフェイシャルエステティシャン 認定試験料・認定料 10,500円
A デントフェイシャルエステティシャン 更新料 10,500円 

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